省エネルギー診断とは
中小企業者等の省エネルギーを支援し、地球温暖化防止を進めるために、省エネルギー技術者による省エネルギー診断を実施しています。
省エネルギー診断とは、エネルギー使用合理化専門員が直接、事業所等を訪問し、エネルギーの使用量や設備の使用状況を確認し、省エネルギー設備の提案や技術的な助言・経費節減効果を含む既存設備の使用方法を改善提案を行うことをいいます。
節電へのアドバイス
コスト削減と環境保全に貢献
コスト削減コンサルティングのビジネススキームを基に、お客様の事業に最適なコストダウン対策をご提案。
電気・水道・空調をはじめとした設備機器の見直しをはじめとした、省エネ・省コストの実践を通して、CO2削減の推進と地球温暖化防止に貢献します。
省エネルギー診断(ECCJ)
これからの節電対策を懸念されている事業者、節電準備は進めているものの、より実効性の高い対策を検討したい事業者へのエネルギー合理化専門員が直接訪問して省エネ診断を実施し、エネルギー削減提案を実施しています。
普段見落としている点を発見して、取り組みやすい即効性のある節電・省エネ対策を提案し、コスト削減=CO2削減につなげます。
福島議定書省エネアドバイザー
福島議定書では、一定の資格を有し、県内の事業所に対し省エネルギーに対する指導を行っている方を、福島環境カウンセラー協会長が、「福島議定書省エネアドバイザー」として、委嘱し各事業所への派遣による省エネ事業を実施しています。
地球温暖化防止対策の一環として、省エネルギーに関する専門員を派遣し福島県議定書事業に参加する事業所の取り組みを支援します。
【ビル・オフィスの場合】
@省エネを促進するための管理体制について。
A空調、照明の使用方法、更新について。
B電気設備の管理方法について。
【工場の場合】
@エネルギーの管理体制について
Aボイラーや蒸気系統の運転・管理方法について
B空調、ポンプ・コンプレッサーの運転管理について
C製造ラインの見直しについて
福島県エコオフィスアドバイザー
「ふくしまエコオフィス実践計画」は、県の全機関を対象とし、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第21条第1項に基づく、県の事務及び事業に関し定める温室効果ガスの排出量削減等のための措置に関する計画(地方公共団体実行計画)です。
このため各機関への訪問によりエコ診断事業を推進しています。
うちエコ診断(JCCCA委嘱)
全国地球温暖化防止活動推進センターでは、家庭部門からのCO2排出量削減を進めるために、うちエコ診断事業に取り組んでいます。うちエコ診断員といて福島県から委嘱され県内各家庭の省エネ診断を実施します。
うちエコ診断の4つのポイント
A地球温暖化問題、省エネ機器、家庭の地球温暖化防止対策の知識を持った専門員が指導します。
B専門ソフトを用いて、各家庭のエネルギー使用量や光熱費、CO2排出量を分かりやすくお見せします。
C直ぐに対策を実行できるように、具体的な情報を提供します。
(財)省エネルギーセンターは、国の施策に呼応する中立機関として、30有余年にわたり工場やビルの省エネ診断を行ってまいりました。優れた技術と豊富な経験を持つ専門家を全国に派遣し、省エネと温暖化対策に役立つ省エネ診断サービスを無料で提供いたします。
こんなときは、
◇省エネ姿態が、方法がわからない
◇技術者がいない
◇社内で省エネ推進しているが、外部の戦禍に見てもらいたい
◇省エネの新技術や機器が知りたい
是非、省エネ対策サービスをご利用下さい。
◇工場でもビルでも業種、施設種類は問いません。
◇ただし、年間のエネルギー消費量など、受信条件があります(*)。申込書をご覧ください。
申込者の費用負担は一切ありません。
◇構成と秘密保持を旨としております。
申込方法は、
◇(財)省エネルギーセンターのホームページから下記のサイトに進み、
申込書をダウンロードして郵送、FAXまたはメールでお申込み下さい。
→ http://www.eccj.or.jp/
工場の省エネ工場の省エネ診断サービス
ビルの省エネ診断サービス
(*)受診条件
原則として、年間エネルギー使用量の原油換算値が100kL/年以上(電気、ガス、燃料費合計で600万円/年程度に相当)、1,500kL/年未満(9,000万円/年程度に相当)の工場・ビルが診断対象となります。100kL未満または1,500kL以上の場合は、お問い合わせください。
経済産業省 資源エネルギー庁補助事業
工場の省エネルギー診断サービス 無料診断
地球温暖化の抑止へ → 省エネ努力は事業者のつとめ
(財)省エネルギーセンターの診断
●豊富な実績-各種ビル約4,200件(平成9~22年度)
●多数の診断専門員
●他分野の省エネ技術を網羅
→ボイラ・加熱炉・乾燥機・コンプレッサー・冷凍機・受配電・証明・ほか
●現地発見+報告書提出
●中立機関として、公正・秘密厳守
・省エネの専門家があなたの工場を診断士、改善対策を提言します。
・気づかなかったら無駄の改善や新しい技術導入の可能性を示します。
・技術的、経済的な視点を織り込んだ診断報告書を提出します。
・診断をご希望の方は、添付の申込書にて、FAX、郵送またはEメールでお申し込みください。
また、申込書は ホームページからダウンロードしても利用できます。
※年間のエネルギー消費量など、受信条件があります。申込書をご覧ください。
業種 (注1) |
従業員 | 主な省エネ改善提案 | 分類 (注2) |
年間予測効果 | |
---|---|---|---|---|---|
省エネ率 (注3) |
削減額 | ||||
食料品製造業 (1300kL/年) |
160人 | @ボイラの空気比適正化 | T | 9.2% | 6,500千円 |
Aスチームトラップの整備、ドレン回収 | T | ||||
B蒸気ラインの保温整備 | U | ||||
Cボイラ及び加熱器の外面の保温 | U | ||||
プラスチック 製品製造業 (720kL/年) |
72人 | @蒸気ドレンの回収 | T | 13.5% | 5,300千円 |
A射出成形機のヒータ断熱 | U | ||||
B油圧モーターのインバータ化 | U | ||||
C高効率変圧器の採用 | V | ||||
窯業製品 製造業 (1,450kL/年) |
68人 | @集塵ファンのインバータ制御 | U | 14.9% | 11,800千円 |
Aトンネル機の排熱(1300℃)回収 | U | ||||
Bコンプレッサーの台数制御 | U | ||||
Cリジェネバーナ型トンネル炉導入 | V | ||||
金属製品 製造業 (800kL/年) |
15人 | @圧縮空気配管漏れ補修 | T | 15.0% | 6,600千円 |
A圧縮機の自動発停装置導入、設定圧低減 | U | ||||
B圧縮機レシーバ増設、配管ループ化 | U | ||||
Cセラミックメタルハライド灯に変更 | U | ||||
輸送用機械 器具製造業 (1,510kL/年) |
182人 | @ボイラ空気比改善 | T | 8.7% | 7,200千円 |
A換気による圧縮機室の温度低減 | T | ||||
Bアキュムレーター設置、台数制御 | U | ||||
C水銀灯を高圧ナトリウム灯に変更 | U |
経済産業省 資源エネルギー庁補助事業
ビルの省エネルギー診断サービス 無料診断
地球温暖化の抑止へ → 省エネ努力は事業者のつとめ
(財)省エネルギーセンターの診断
●豊富な実績-各種工場約4,300件(平成9~22年度)
●多数の診断専門員
●他分野の省エネ技術を網羅
→空調・換気・冷凍機・ボイラ・給湯・受配電・照明・コンセント負荷・ほ
●現地発見+報告書提出
●中立機関として、公正・秘密厳守
・省エネの専門家があなたの工場を診断士、改善対策を提言します。
・気づかなかったら無駄の改善や新しい技術導入の可能性を示します。
・技術的、経済的な視点を織り込んだ診断報告書を提出します。
・診断をご希望の方は、添付の申込書にて、FAX、郵送またはEメールでお申し込みください。
また、申込書は ホームページからダウンロードしても利用できます。
※年間のエネルギー消費量など、受信条件があります。申込書をご覧ください。
●省エネの豊富な知識と経験を持つ専門家が伺い、1日診断を行います。
●診断報告書を提出し、具体的な改善提案、機体効果、経済性を提示します。
●費用は一切ただきません。中立機関として、公正かつ秘密を厳守します。
省エネルギー診断の報告書から、改善提案の一部を抜粋して示します。
用途 (延床面積) |
改善項目 | 分類 (注1) |
年間予測効果 | ||
---|---|---|---|---|---|
種類 | 省エネ率 (注2) |
削減額 | |||
事務所 (22,180u) |
例温水器の冷水出口温度変更 | T | 都市ガス | 0.3% | 190千円 |
空調室温管理の厳格化 | T | 都市ガス | 0.5% | 320千円 | |
空調機ファンのインバータ制御 | T | 電気 | 0.5% | 330千円 | |
冷却水ポンプのインバータ制御 | U | 電気 | 1.3% | 920千円 | |
全熱交換機の導入 | V | 都市ガス | 0.5% | 330千円 | |
庁舎 (20,490u) |
冷暖房設定温度の緩和 | T | 都市ガス | 0.8% | 310千円 |
変圧器の台数制御 | U | 電気 | 0.5% | 190千円 | |
高効率蛍光灯への更新 | U | 電気 | 1.4% | 500千円 | |
例温水器冷却水ポンプのインバータ制御 | V | 電気 | 0.8% | 310千円 | |
ホテル (29,710u) |
ボイラおよび例温水器の空気比改善 | T | A重油 | 0.2% | 240千円 |
ボイラ1台を高負荷運転、他を台数制御 | T | A重油 | 0.5% | 560千円 | |
蒸気弁類の保温 | U | A重油 | 0.9% | 1,070千円 | |
冷温水ポンプ・冷却水ポンプのインバータ制御 | U | 電気 | 1.4% | 1,980千円 | |
スーパー高効率変圧器への更新 | V | 電気 | 0.9% | 1,250千円 | |
病院 (28,480u) |
熱回収ヒートポンプの冷温水蓄熱の有効利用 | T | A重油 | 0.5% | 820千円 |
一般室の空調湿度制御を中止 | T | A重油 | 1.6% | 2,600千円 | |
電気 | 0.1% | 160千円 | |||
蒸気弁類の保温 | U | A重油 | 1.1% | 1,760千円 | |
照度センサー・人感センサーによる照明減光 | V | 電気 | 0.5% | 900千円 |
(注1)分類は、T:運用にて実施可能、U:投資にて実施可能(回収≦5年)、V:投資にて実施可能(回収>5年)
(注3)省エネ率は、年間のすべてのエネルギー消費量に対する、改善提案による予測低減の割合
財団法人 省エネルギーセンター
設立:1978年(昭和53年)
会長:南 直哉
役職員数:143名(2010.8.1現在)
本・支部:本部及び全国8か所に支部・支所
事業規模:3,611百万円(2009年度)うち受託事業41% 補助事業11% 試験・講習20% ほか
賛助会員:企業、自治体、呼応興企業体及び団体で、2,658会員(2010.4.1現在)
主な事業
●工場・ビル シンポジウム・講習会の開催、WEB情報提供
工場の省エネ調査、ビルの省エネ調査、工場・ビルの省エネ診断
●機器 トップランナー情報提供、省エネ機器情報提供、エコドライブの推進
●民間 家庭・学校・職場の省エネ推進、省エネナビ、イベント、省エネ講座
●ENEX 省エネ・新エネ総合展示会(毎月2月の省エネ月間に開催)
●国際協力 研修生受け入れ、専門家派遣、省エネ技術の提供
●資格 エネルギー管理士試験、エネルギー管理講習
●出版 月刊誌「省エネルギー」、省エネ手帳、省エネ関連図書
ホームページ:http://www.eccj.or.jp
省エネルギー診断の申込・問い合わせ先
診断をご希望の方は、申込書にて下記の住所にFAX、郵送またはEメールでお申込み下さい。
申込書はホームページからダウンロードしても利用できます。
【東北支部】(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)
〒980-0811 仙台市青葉区一番町3-7-1 電力ビル本館
TEL 022-221-1751 / FAX 022-221-1752
省エネ法(正式には、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」)は、エネルギーの使用抑制を目的にしており、企業に対して、燃料・熱・ガス・電気などのエネルギーを一定以上利用する工場・事業場ごとに、年間のエネルギー使用量(原油換算)を国に届け、「エネルギー管理指定工場」の指定を受けることを定めています。
指定工場は、年間3,000kL以上使用する第一種エネルギー管理指定工場と、年間1,500kL以上使用する第二種エネルギー管理者指定工場の2つが存在します。
指定を受けた工場・事業場は、エネルギー使用に関する定期報告書や中長期の計画書の作成、現場において設備ごとにエネルギー管理を行うことが義務づけられています。
改正省エネ法のポイント2008年(平成20年)に改正され、2010年(平成22年)4月日に完全施行される「改正省エネ法」は、産業界に大きな変化をもたらすことになりそうです。
改正のポイントは、(1)指定基準の改正、(2)報告書等の提出単位の変更、(3)エネルギー管理統括者等の創設の3点です。
企業が押さえておくべきは、第一の「指定基準の改正」です。
使用エネルギーの管理対象が、「工場・事業場」という拠点単位から、「企業全体」に変わります。
経済産業省資源エネルギー庁の試算によると、今回の改正により、業務部門(オフィスやコンビニエンスストア等)における規制対象がこれまでの約1割から約5割へ大幅に拡大する見込みです。
第1種指定工場:原油換算3000kL≧
第2種指定工場原油換算1500kL≧
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 平成20年度省エネ法改正の概要
例えば、A社では年間あたり原油換算で、工場は1,100kL、本社は600kl、営業所は100klのエネルギーを使用しているとします。
個々の拠点が使用する年間のエネルギー量は1,500kl以下なので従来の省エネ法では管理対象となりませんでした。
しかし、改正省エネ法は、3カ所の使用エネルギー量を足し算した総和を対象とするので、A社の総使用エネルギー量は1,800kLとなり、「特定事業者」という国の指定を受けることになります。
また、改正省エネ法では、コンビニエンスストアなどのフランチャイズチェーンも加盟店全体のエネルギー使用量が年間1,500kLを超えれば、「特定連鎖化事業者」として認定を受けることになりました。
(財)省エネルギーセンターでは、1年間のエネルギー使用量が1,500kLとなる目安として、電力使用量が約600万kWh/年のオフィス・事務所や15店舗以上を展開しているファミリーレストランなどを挙げられます。
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 平成20年度省エネ法改正の概要