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環境経営セミナー


 東日本大震災からの復旧・復興を軌道に乗せることが福島県の大きな課題となっています。
 このような自然災害と人災が同時に発生した状況の中で、環境関連分野にあっては、原発事故の反省に基づくエネルギー政策の再構築、がれき処理など静脈産業の見直しや新エネルギー技術の開発及び育成による新規環境産業の推進と雇用の確保を図っていかなければなりません。
 地球温暖化をはじめとする環境問題が加速する中で、企業や事業所においても適切な環境対策が求められています。また、有限な資源を効率的に運用することは、ライフサイクルコストの低減につながり環境経営の有用性を実証することになります。取り分け未曾有の経営危機といわれる中小企業にとって、環境経営への転換こそ現状からの脱皮し、次へのステップを創造するための指針となるものと確信しています。
 21世紀は、避けては通れない環境問題・地球温暖化への対応であり、@「グリーン購入」A「CO2の総排出量規制と排出量取引」B国レベルでの「国内クレジット」C省エネ法や廃棄物処理法の改定など多くの動きがあるなかで環境を先取りすることは、自社の「本業」に適用させ社内の「ムリ・ムダ・ムラ」を改善し、コストダウン、そして「カーボンオフセット」などでの社会貢献につなげていくことで業績向上と経営の質的向上を実現していかねばなりません。
 環境経営セミナーでは「環境対応は、品質とか安全とかの区別なく一体的に経営の最も重要な戦略の一つであり、業績を左右する重要な要素」として、「中小企業経営の中に位置づけ、活かす環境経営システム構築」の具体例を紹介いたします。省エネの推進や原発事故による節電対策等、企業を取り巻く環境規制はますます厳しさを増しています。また、法令違反による罰則が強化され、環境管理活動が企業経営に大きな影響を与えることになりますので、リスク管理の強化を図り、環境に配慮した経営に取り組むことは、CSR(企業の社会的責任)の観点は基より、事業活動や提供する製品・サービスを環境負荷という視点から具体的な数値で把握し、品質・コスト・環境負荷の継続的改善に繋げていく絶好の機会でもあります。
 取得費用が安価で中小企業にも取り組みやすい環境マネジメントシステム「エコアクション21」をはじめとした環境経営に継続して取り組む仕組みづくりについて、環境制約を逆に成長の機会と捉えて、環境経営の視点をビジネスに活かし、東北地域における新しい環境経営システムの社会構築を目指していくことが重要です。この様な活動を一体感を持って取り組むためには、「エコアクション21」と言うツールを活用することが有効と考えています。この様な状況を踏まえ、環境経営のセミナーを随時企画して参りますので皆様のご参加をお待ちしております。

 エコアクション21については、こちらをご覧ください。



企業への環境研修


環境影響評価


環境アセスメント(環境影響評価)とは

 
交通の便をよくするために道路や空港を作ること、水を利用するためにダムを作ること、生活に必要な電気を得るために発電所を作ること、これらはいずれも人が豊かな暮らしをするために必要なことですが、いくら必要な開業事業であっても、環境に悪影響を与えてよいはずはありません。
 開発事業による環境への悪影響を防止するためには、事業の内容を決めるに当たって、事業により得られる利益や採算性だけでなく、環境の保全についてもあらかじめ考えていくことが重要となります。
 このような考え方が生まれたのが、環境アセスメント(環境影響評価)制度です。環境アセスメントとは、開発事業の内容を決めるに当たって、それが環境にどのような影響を及ぼすかについて事業自らが調査、予測、評価を行い、その結果を公表して国民、地方公共団体などから意見を聴き、それらを踏まえて環境の保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていこうという制度です。
出典:環境影響評価情報ネットワーク




化学物質対策研修


 私たちの身のまわりには、プラスチック、塗料、合成洗剤、殺虫剤、医薬品、化粧品、農薬、ハイテク材料等数多くの製品があふれていますが、これらはすべて様々な化学物質を利用して作られており、化学物質は私たちの生活になくてはならないものになっています。
 このように有用である化学物質も、その製造、流通、使用、廃棄の各段階で適切な管理が行われてなかったり、事故が起きれば、深刻な環境汚染を引き起こし、人の健康や生態系に有害な影響をもたらすおそれがあります。
 日本では、高度経済成長期に、メチル水銀による環境汚染が原因の水俣病などの深刻な公害問題が発生し、このような過去の悲惨な経験を繰り返さないために、国や自治体、産業界も含めて、様々な対策がなされてきました。しかし、現在でも、化学物質による有害な影響のおそれが全く無くなったとは言えません。例えば、ダイオキシン類による環境汚染の問題、 環境ホルモンなどによる問題などの様々なタイプの環境問題が人々の関心を集めています。また、長期間にわたって保管されているPCB(ポリ塩化ビフェニル)の処理の推進も緊急な課題となっています。
出典:環境保健部

内分泌かく乱化学物質(環境ホルモン)
 内分泌かく乱化学物質とは,それが動物の生体内に取り込まれた場合に,内分泌系に影響を及ぼすことにより,生体に障害や有害な影響を引き起こす外因性の物質をいいます。
 環境中に存在する内分泌かく乱化学物質が,動物の体内のホルモン作用をかく乱することを通じて生態系や人の健康に影響を及ぼしている可能性があることが疑われていますが,そのメカニズムや影響の程度など未解明な点が多く,現在,種々の調査研究が進められているところです。
出典:環境保健部

ダイオキシン類対策
 近年、廃棄物焼却施設等から排出されるダイオキシン類による汚染が全国的に大きな問題となっています。
 日本の場合、ダイオキシン類の排出量のうち、特にPCDD(ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン)及びPCDF(ポリ塩化ジベンゾフラン)については、その約9割が身の回りのごみや産業廃棄物を焼却する時に出ると推定されています。そこで、平成9年12月から、大気汚染防止法や廃棄物処理法によって、焼却施設の煙突などから排出されるダイオキシン類の規制やごみ焼却施設の改善などの対策を進めてきていました。
 政府は平成11年3月30日に開催されたダイオキシン対策関係閣僚会議において「ダイオキシン対策推進基本指針」を策定(同9月28日改定)し、政府一体となってダイオキシン類の排出量を大幅に下げるなどの各種対策を鋭意推進しています。
 平成11年7月にはダイオキシン類対策特別措置法が成立し、平成12月1月15日から運用されています。この法律は、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去などをするため、ダイオキシン類に関する施策の基本となる基準を定めるとともに、必要な規制、汚染土壌に対する対策を定めています。現在のダイオキシン類対策は、この法律により強力に推進されています。
 この結果、既にみたように、ダイオキシン類の排出量は着実に減少し、大気や水質のダイオキシン類濃度は、ほぼ全国的に環境基準を達成し、人の平均的な蓄積量も基準値を下回るなど、ダイオキシン類汚染の改善が進んでいます。
出典:環境省



出典:環境省 廃棄物リサイクル対策

PCB(ポリ塩化ビフェニル)の処理の推進
 
ポリ塩化ビフェニルは、化学的に安定している、熱により分解しにくい、絶縁性が良い、沸点が高い、不燃性であるなどの性質を有する物質であり、熱媒体、トランス及びコンデンサ用の絶縁油、感圧複写紙等幅広い分野で使用されてきた。
 我が国では、これまで、約59,000トンのポリ塩化ビフェニルが生産され、このうち約54,000トンが国内で使用された。 昭和41年以降、世界各地の魚類や鳥類の体内からポリ塩化ビフェニルが検出されるなど、ポリ塩化ビフェニルによる汚染が地球全体にまで及んでいることが明らかになってきた。
 また、我が国では、昭和43年に食用油の製造過程において熱媒体として使用されたポリ塩化ビフェニルが混入し、健康被害を発生させたカネミ油症事件が起きた。その後、様々な生物や母乳等からも検出され、ポリ塩化ビフェニルによる汚染が問題となった。 このような状況を踏まえ、昭和47年からは、ポリ塩化ビフェニルの新たな製造はなくなり、さらに、昭和48年10月に制定された化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)に基づき、昭和49年6月からは、その製造、輸入等が事実上禁止となった。
 その後、我が国においては、高圧トランス及び高圧コンデンサを始めとしたポリ塩化ビフェニル廃棄物について、その処理体制の整備が著しく停滞していたため、長期にわたり処分がなされず、事業者において保管が行われてきたが、処分のめどが立たないまま長期にわたる保管が継続する中で、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失等が発生し、環境汚染の進行が懸念される状況となっている。 ポリ塩化ビフェニルは、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であり、その難分解性、高蓄積性、大気や移動性の生物種を介して長距離を移動するという性質から、将来の世代にわたり、地球規模の環境汚染をもたらすものである。国際的には、ポリ塩化ビフェニル等の残留性有機汚染物質による環境汚染を防止するため、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約が平成13年5月に採択された。我が国は、平成14年7月の同条約締結の国会承認を経て、翌8月に加入した。この条約では、ポリ塩化ビフェニルに関し、平成37年までの使用の全廃、平成40年までの適正な処分などが定められている。
 このような状況において、ポリ塩化ビフェニルによる環境汚染を防止し、将来にわたって国民の健康を保護し、生活環境の保全を図るためには、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を先送りしてこのまま長期にわたって保管を継続することは適当ではなく、その処理体制を速やかに整備し、確実かつ適正な処理を推進することが必要不可欠となっている。
 このためには、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の早期の処理について広く国民の理解が醸成されるとともに、その事業活動に伴ってポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業者、ポリ塩化ビフェニルを製造した者及びポリ塩化ビフェニルが使用されている製品を製造した者、国、都道府県及び市町村が、この問題を解決するという確固たる意思をもって、それぞれの責務を果たさなければならない。

出典:環境保健部

RoHS指令
 RoHSとは、電気・電子機器における特定有害物質の使用制限についての指令である。
 電気・電子製品の生産から処分までのすべての段階で、環境や人の健康に及ぼす危険を最小化することが、RoHSの主な目的である。
 RoHSは2003年1月にEU(ヨーロッパ連合)加盟国15ヵ国で採決された指針であり、2006年7月以降に同圏内で発売される製品については特定物質の使用が全面的に禁止されることになった。 RoHSによって指定された禁止物質は6種類で、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニール(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)となっていて、これらの原料物質はおおむね電子機器によく用いられてきた。特に鉛などは、その安定性や加工の柔軟性といった特性から、プリント基板や電子部品類を接続する材料として多く採用されてきた。
 ところが、酸性雨などの影響もあって鉛を含んだ製品の廃棄物から鉛が溶出する可能性がある、という指摘がされ始め、RoHSの採択によって全面的に使用が禁止されるに至った。
出典:環境白書

WEEE指令
 EUでは廃電気・電子機器の量が増加し、その約9割が前処理を経ることなく埋め立てられ、または焼却処理されてきたため、廃棄物処分場や焼却場からの鉛などによる環境汚染が問題となっている。
 本指令は、廃電気・電子機器のリユース・リサイクルなど3Rを推進することで、埋め立てによる環境負荷を減らすことを目的に制定された。 廃電気・電子機器の回収と3Rを進めるために、欧州連合(EU)が制定し、2003年2月に発効した指令で、英文の頭文字を取って「ダブルトリプルイー指令」と呼ばれる。
 「廃電池・電子機器指令」と訳されることもある。
 電気・電子機器廃棄物を対象に、設計、分別回収、リサイクルの各段階で、加盟国、販売業者、生産者などに対して義務を課す内容で、電気・電子機器における特定有害物質の使用制限を目的とする「RoHS指令」と対になる。
出典:環境白書




RoHS指令の対象製品

WEEE指令の対象となる電気・電子製品
No. 製品の種類 製品の例 RoHS指令の対象
1 大型家庭用電化製品 大型冷却機、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、洗濯物乾燥機、
食器洗い機、調理器具、電子レンジ、電気暖房器具、
電気ラジエーター等、扇風機、空調機器等
2 小型家庭用電気製品 電気掃除機、カーペット掃除機、繊維加工用機器、アイロン、
トースター、電気フライ鍋、コーヒーミル、コーヒー沸かし機、
散髪、ヘアドライヤー、歯磨き用機器、時計、重量計等
3 情報技術、電気通信機器 コンピューター、プリンター、パソコン関連機器、計算機、
ファックス、電話、携帯電話、録音機器等
4 消費者用機器 ラジオ、テレビ、ビデオカメラ、VTR、オーディオ、
映像関連機器等
5 照明器具 家庭用照明機器を除く蛍光灯照明器具、各種蛍光灯、ランプ等
6 電気、電気工具
(大型の据付型製造業工具を除く)
電気工具、園芸用具等
7 玩具・レジャー並びにスポーツ器具 電動の列車あるいは車、手持ちビデオゲーム、ランニング、
スポーツ器具、スロットマシン等
8 自動販売機 各種自動販売機、現金引き出し機等
- 医療関連機器
(全ての移植機器及び病原菌に感染した製品を除く)
適用除外
- 監視および制御機器 適用除外

出典:環境省

REACH規制
 REACHとは
Registration(登録),Evaluation(評価),Authorization and Restriction(認可と制限)of
Chemicalsの太字部分を略したもので、REACH規則は、2007年6月1日に発効した化学物質の総合的な登録、評価、認可、制限の制度です。 REACH規則の目的は、「人の健康と環境の保護」、「EU化学産業の競争力の維持向上」などであり、化学物質のほとんどすべてを対象としています。
 この規則は、従来の40以上の化学物質関連規則を統合するものであり、従来の規制と相違するREACH規則の内容としては次のような項目があげられます。
・リスク評価や安全性の保障責任を産業界に移行する
・既存化学物質と新規化学物質の区分を廃止する
・川下企業にも安全性評価の責任を負わせる
・有害化学物質の情報はサプライチェーン全体に伝達する
・利用が可能であれば、より危険性の少ない物質へ代替を奨励する
・REACH規則の「登録」、「評価」、「認可」、「制限」、の概要は次の通りです。

評価(Evaluation)
・登録一式文書の評価と登録物質の評価が行われます。登録一式文書の評価では「登録一式文書の法令適合性の点検」、「試験提案の審査」が行われます。
・CMR(発がん性、変異原生、生殖毒性があるとされる物質)、PBT(難分解性、生物蓄積性、毒性のある物質)やvPvB(極めて残留性・蓄積性の高い物質)などの高懸念物質や年間100t以上の広範囲かつ拡散的なばく露をもたらす用途の危険性に分類される物質の登録の試験提案は、優先的に審査が実施されます。登録物質の評価では「有害性情報の考慮」「ばく露情報の考慮」が行われます。
・化学品庁は期限を定めて、追加試験の実施又は追加情報の提出を求めます。

登録(Registration)
・製造者または輸入者は、化学物質をEU域内で年間1t以上製造、または輸入する場合、既存化学物質、新規化学物質に関わらず登録を行うことを義務付けられています。
・2008年6月1日からは、化学物質を、年間1t以上製造または輸入する場合は技術一式文書を、年間10t以上製造または輸入する場合は、技術一式文書に加え化学物質安全性報告書(CSR)の提出が必要となります。

認可(Authorization)
・高懸念物質を使用、または上市する場合、特定された用途ごとに化学品庁の許可を得る必要があります。
・高懸念物質の認可は取扱量が1t未満であっても適用されます。
・製造者、輸入者、川下企業は、高懸念物質の代替物質、代替技術を考慮しなければなりません。

制限(Restriction)
・人の健康や環境にとって、受け入れられないリスクのある物質の製造、上市および使用は、EU全域で制限条件を付けたり、必要があれば禁止します。
出典:環境白書


廃棄物対策研修

廃棄物対策については、こちらをご覧ください。


水環境研修


水環境の保全対策

1.水環境の効率的・効果的な監視等の推進
 水質汚濁防止法(昭和45年法律大138号。以下「水濁法」)に基づき、国及び地方公共団体は水質環境基準項目について、公共水域及び地下水の水質の常時監視を行っています。また、クロロフォルムをはじめとする要監視項目についても、都道府県等の地域の実情に応じ、公共用水域において水質測定が行われています。
出典:環境省

2.公共用水域における水環境の保全対策

 公共用水域の水質保全を図るため、水濁法により特定事業場から公共用水域に排水される水については、全国一律の排水基準が設定されていますが、環境基準達成のため、都道府県条例においてより厳しい上乗せ基準の設定が可能であり、すべての都道府県において上乗せ排水基準が設定されています。
出典:環境省

3.生活排水対策
 「生活排水」とは、トイレ、台所、風呂などから出される生活に起因する排水のことを言います。都内で川や海に流される汚濁の70%以上は生活排水に起因しています。
 「し尿」とは、生活排水のうち」、トイレから出される排水のことを言います。家庭から出される汚濁のうち、BOD(生物化学的酸素要求量)については26%、窒素の75%を占めています。
 「雑排水」とは生活排水のうち、し尿を除く排水のことで、台所、洗濯、風呂などから出される排水のことを言います。家庭から出される汚濁のうち、BODについては74%、窒素の25%を占めています。
 生活排水を広域的に浄化処理する代表的な施設としては公共下水道があります。県や市町村では、この公共下水道の整備に努めていますが、今後とも整備の促進が必要です。
 また、下水道の他にも農業集落排水処理施設や地域し尿処理施設などの施設があり、市町村では、その地域にあった施設の整備を計画的に進めています。
 下水道などが整備されていない地域では浄化槽の普及が進められています。浄化槽には生活雑排水とし尿を一緒に処理できる合併処理浄化槽と、し尿のみを処理する単独処理浄化槽がありますが、法律が改正され平成13年4月1日より新たに浄化槽を設置する際は、合併処理浄化槽を設置しなければならなくなりました。これにより河川などの水の汚れを防ぐ上での大きな効果が期待されます。
出典:東京都環境局


雑排水の汚濁負荷削減指針
実践項目 内容
1 台所からの汚濁負荷の削減 @ 調理くずや食べ残しは、回収して流さないように努めること
A 食器や鍋等のひどい汚れや油は、紙等で拭いてから洗うように努めること
B 味噌汁やめん汁等は、残して捨てることのない量を作るように努めること
C 使えなくなった油は、流しに流さないように努めること
D 台所から発生するゴミを粉砕し、水に流すディスポーザーを使用しないこと
2 洗濯からの汚濁負荷の削減 @ 洗濯は生分解性の高い石鹸や無リン洗剤を適量使うように努めること
A 洗濯は、糸くずを取る糸くずホルダーを付けるように努めること
3 側溝からの汚濁負荷の削減 @ 家の前の側溝には、ゴミを捨てないこと
A 側溝の清掃をするように努めること
4 河川からの汚濁負荷の削減 @ 河川には、家庭から出る廃液やゴミを捨てないこと
5 雑排水処理施設の設置による汚濁負荷の削減 @ くみ取り家庭又は単独処理浄化槽がすでに設置されている家庭では、雑排水中の固形物等を除去するために、簡易処理槽、タメマスなどを設置することも有効である
A @の簡易処理槽、タメマスなどを設置する場合においては、汚泥に引き抜きを定期的に行い、適切な処分を行うこと
出典:東京都環境局

4.地下水汚染対策
 水濁法に基づいて、地下水の水質の常時監視、有害物質の地下浸透禁止、事故時の措置、汚染された地下水の浄化等の措置が取られています。しかしながら、近年においても、工場・事業場が原因と推定される有害物による地下水汚染事例が毎年継続的に確認されています。このような状況を踏まえ、平成22年8月中央環境審議会に対し「地下水汚染の効果的な未然防止対策の在り方について」を諮問し、水環境部会地下水汚染未然防止委員会における審議を経て、平成23年2月に同審議会から、有害物質を取り扱う施設設置所の構造に関する措置等を内容とした答申がなされました。この答申を受け、同年3月に「水質汚濁防止法に一部を改正する法律案」を閣議決定し、国会に提出しました。
 また、地下水の水質調査により井戸水の汚染が発見された場合、井戸所有者に対して飲用指導を行うとともに、周辺の汚染状況調査を実施し、汚染源が特定されたときは、指導等により、適切な地下水浄化対策等が行われます。
 さらに、環境基準超過率が最も高い硝酸性窒素のよる地下水汚染対策については、硝酸性窒素 による地下水汚染が見られる地域において効果的な汚染防止対策を促進するための方策を検討しました。
出典:環境省

5.排水基準の在り方
 水質汚濁防止法では、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制することにより、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図り、国民の健康を保護し、生活環境を保全することとしています。
 この排出水の規制の基準となるものが、排水基準であり、排出水の汚染状態の許容限度として、対象となる有害物質または項目ごとに設定されています。

排水基準には
一律排水基準:環境大臣が全公共用水域を対象に」、全特定事業場に一律に適用するよう環境省令で定める省令
上乗せ排水基準:都道府県が本法に基づき条例で定める基準
の二つがあります。
 上乗せ排水基準は、環境大臣(国)が設定した一律の排水基準では水質汚濁防止 上十分でないと認められる区域について都道府県が条例で、より厳しい排水基準を上乗せするものであり、上乗せ排水基準が適用される区域の特定事業場は、定められる項目について、一律排水基準ではなく、上乗せ排水基準が適用されます。
また、地下に浸透する水の浸透の規制として、特定地下浸透水が有害物質を含むものの要件が対象となる有害物質ごとに設定されています
資料:環境省

6.バーチャルウォーター(仮想水)
 バーチャルウォーターとは、食料を輸入している国(消費国)において、もしその輸入食料を生産するとしたら、どの程度の水が必要かを推定したものであり、ロンドン大学東洋アフリカ学科名誉教授のアンソニー・アラン氏がはじめて紹介した概念です。 例えば、1kgのトウモロコシを生産するには、灌漑用水として1,800リットルの水が必要です。また、牛はこうした穀物を大量に消費しながら育つため、牛肉1kgを生産するには、その約20,000倍もの水が必要です。つまり、日本は海外から食料を輸入することによって、その生産に必要な分だけ自国の水を使わないで済んでいるのです。言い換えれば、食料の輸入は、形を変えて水を輸入していることと考えることができます。
日本のカロリーベースの食料自給率は40%程度ですから、日本人は海外の水に依存して生きているといえます。
つまり、日本はバーチャルウォーターの輸入を通じて海外とつながっており、海外での水不足や水質汚濁等の水問題は、日本と無関係ではないのです。



出典:環境省


水質汚濁防止法の地下水の規制等の概要


出典:環境省


環境法令セミナー


環境法令については、こちらをご覧ください。


リスク管理(リスクマネジメント)


 リスクマネジメントとは、リスクを把握・特定することから始まり、把握・特定したリスクを発生頻度(発生確率、possibility)と影響度(酷さ、severity)の観点から評価した後、発生頻度と影響度の積を評価の尺度とした、リスクの種類に応じて対策を講じる、また、仮にリスクが実際に発生した際には、リスクによる被害を最小限に抑えるという一連のプロセスをいう。どの会社においても、意思決定を行う際は、当然、暗黙の了解で、そういったことをこれまで行ってきたものと思われるが、近年、リスクマネジメントに対する意識の高まりを受け、特に、明示的に行われるケースが増えている。
 リスクマネジメントについて書かれた本の多くは、「企業や特定の事業にかかわるリスクを分析し、そのリスクをどのように管理・制御すればよいのか」という点について、極めて詳細な観点から論じているのが一般的です。さらに、それでもリスクを未然に防止できず、損失が現実化した場合に備え、どのような手法を講じて財務面 での準備をすべきかという点への言及が多いといえます。
 したがって、リスクマネジメントは、第一に企業や特定の事業を行う場合に、その企業・事業の本来の目的である利潤追求を阻害し、むしろ損失に変えてしまう恐れのある不確実性(リスク)を分析、発見、評価し、どう管理・制御するのか、リスクは不確実性そのものであることから、事前に防ぐことができなかったリスクが現実化する可能性に備えて財務面 でどのように対処するのかという、いわゆるテクニカルな観点で意義づけることもできます。
 しかし、リスクマネジメントの根本的な問題は、企業や事業に損失が発生した場合には、その企業が消滅する恐れがあること、事業が中断し、利潤を発生することすらなく損失を発生しつづける「無駄 な存在」になる可能性があることを、誰がどのように認識するのかという点にあると考えられます。
出典:リスクマネジメント協会



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青木環境技術士事務所

代表 青木 敏春
TEL/FAX : 0246-68-6101
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