種類 | 具体例 |
1.燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃廃棄物、その他焼却残さ |
2.汚泥 | 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイドかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥等 |
3.廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、溶剤、タールピッチ等 |
4.廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液 |
6.廃プラスチック | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 |
7.ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
8.金属くず | 鉄鋼、非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 |
9.ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず | 廃ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターブロッキングくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず等 |
10.鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石灰、粉炭かす等 |
11.がれき類 | 工作物の新築、改装または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 |
12.ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
13.紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
14.木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材または木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等 貨物の流通のために使用したパレット等 |
15.繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
16.動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物 |
17.動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
18.動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 |
19.動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
20.以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの (例えばコンクリート固形化物) |
特別管理廃棄物の一覧 | |||
特 別 管 理 一 般 廃 棄 物 |
PCB使用部品 | 廃エアコン・廃テレビ・廃電子レンジに含まれるPCBを使用する部品 | |
ばいじん | ごみ処理施設の集じん施設で生じたばいじん | ||
ダイオキシン類含有物 | ダイオキシン特措法の廃棄物焼却炉から生じたもので、ダイオキシン類を3ng/g以上含有するばいじん、燃え殻、汚泥 | ||
感染性一般廃棄物* | 医療機関等から排出される一般廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの | ||
特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 |
廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く) | |
廃酸 | pH2.0以下の廃酸 | ||
廃アルカリ | pH12.5以上の廃アルカリ | ||
感染性産業廃棄物* | 医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの | ||
特 定 有 害 産 業 廃 棄 物 |
廃PCB等 | 廃PCB及びPCBを含む廃油 | |
PCB汚染物 | PCBが付着等した汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、プラスチック類、金属くず、陶磁器くず、がれき類 | ||
PCB処理物 | 廃PCB等またはPCB汚染物の処理物で一定濃度以上PCBを含むもの | ||
指定下水汚泥 | 水道法施行令大13条の4の規定により指定された汚泥 | ||
鉱さい | 重金属等を一定濃度以上含むもの | ||
廃石綿等 | 石綿建材除去事業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発生施設から生じたもので飛散するおそれのあるもの | ||
ばいじん又は燃殻 | 重金属等及びダイオキシン類を一定濃度以上含むもの | ||
廃油 | 有機塩素化合物等を含むもの | ||
汚泥、廃酸又は廃アルカリ | 重金属、有機塩素化合物、PCB、農薬、セレン、ダイオキシン類等を一定濃度以上含むもの |
紙マニフェストと電子マニフェストの違い | |||
項目 | 紙マニフェスト | 電子マニフェスト | |
マニフェストの交付・登録 | 排出事業者が、受託者(収集運搬業者または処分業者)にマニフェスト情報を記載した紙マニフェスト(A〜E票)を交付(廃棄物を引き渡す際) | 排出事業者が、情報処理センターにマニフェスト情報をパソコンを使って登録(廃棄物を受託者に引き渡した日から3日以内) | |
運搬終了報告 | 収集運搬業者が、排出事業者に運搬終了日等を記載した紙マニフェスト(B2票)を送付(運搬終了後10日以内) | 収集運搬業者が、情報処理センターに運搬終了日等パソコンを使って報告(運搬終了後3日以内) 情報処理センターが排出事業者に運搬の終了を通知 | |
処分終了報告 | 処分業者が、排出事業者に処分終了日等を記載した紙マニフェスト(D票)を送付(処分終了後10日以内) 処分業者が、収集運搬業者に処分終了日等を記載した紙マニフェスト(C2票)を送付(処分終了後10日以内) | 処分業者が、情報処理センターに処分終了日等パソコンを使って報告(処分終了後3日以内) 情報処理センターが排出事業者に処分の終了を通知 | |
最終処分終了報告 | 最終処分業者が、中間処理業者に最終処分終了日等を記載した紙マニフェスト(E票)を送付(最終処分終了後10日以内) 中間処理業者が、排出事業者に最終処分終了日等を記載した紙マニフェスト(E票)を送付(最終処分処理業者からE票受取後10日以内) | 最終処分業者が、情報処理センターに最終処分終了日等パソコンを使って報告(最終処分終了後3日以内) 情報処理センターが、中間処理業者と排出事業者に最終処分終了を通知 | |
マニフェストの保存 | 排出事業者は紙マニフェストA・B2・D・E票を、収集運搬業者は紙マニフェストC2票を、処分業者は紙マニフェストC1票を各5年間保存 | 情報処理センターがマニフェスト情報を保存 |
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