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  • 3Rの推進
    3R:Reduce(発生抑制)、Reuse(再使用)、Recycle(再資源化)の3つの頭文字を表します。

    @Reduce(廃棄物の発生抑制)
    ┗省資源化や長寿命化といった取り組みを通じて製品の製造、流通、使用などに係る資源利用効率を高め、廃棄物とならざるを得ない形での資源の利用を極力少なくする。と

    AReuse(再使用)
    ┗一旦使用された製品を回収し、必要に応じ適切な処置を施しつつ製品として再使用をする。または、再使用可能な部品を利用する。

    BRecycle(再資源化)
    ┗一旦使用された製品や製品の製造に伴い発生した副産物を回収し、原材料としての利用または焼却熱のエネルギーとして利用する

     人口の増加や経済の拡大に伴って、世界的に資源需要が急増しています。消費された資源は最後にごみとなり、水や空気、地球環境にも悪影響を与えます。資源の消費の多くは先進国によるものですが、近年は開発途上国でも、都市化や経済発展が進むにつれ、ごみ問題が深刻化しつつあります。
     この傾向は今後も加速化し、さらにグローバル化の進展により、製品や循環資源の国際的な移動がより活発化すると見られています。
     このため、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷を低減した循環型社会作りを、各国が連携しつつ進めていくことが、人類共通の課題となっています。人々が質の高い生活を分け隔てなく享受できる世界を実現するためには、3Rを通じて持続可能な生産消費パターンを確立することが求められています。
    出典:環境省 リサイクル対策部




3RとCO2削減スキーム
 温室効果ガスの排出量を削減するために効果が大きいのは発生抑制です。
 廃棄物発生量の減少は、焼却・埋立てに伴う温室効果ガスの発生量を減少させることに寄与します。やむを得ず廃棄物となったものは、再使用、再生利用により余すところなく利用し、それでもなお、焼却処理や埋立処分せざるを得ない可燃性の廃棄物についてはその廃棄物が持っているエネルギーを有効に利用することが重要です。
 今後も引き続き、循環型社会の形成に向けた取組と低炭素社会に向けた取組との双方を進めることが重要です。



廃棄物分野における温室効果ガス削減対策
 日本の廃棄物に関する対策について温室効果ガス排出削減目標は平成22年には約780万トン(二酸化炭素換算)削減することを目標としています。全排出量の約3%を占めています。


廃棄物処理法セミナー
 廃棄物処理における地球温暖化対策や、廃棄物の減量・リサイクル等に関するセミナー


廃棄物の再生利用セミナー
 ごみの減量・再資源化に関わる支援セミナー



 廃棄物には一般廃棄物と産業廃棄物があり、産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法及び同法施行令で定める20種類の廃棄物を言います。また、特別管理廃棄物とは、廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性を有し、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるものとして法令で定めるものを言います。
 廃棄物処理法では、排出事業が自ら処理するのが原則です。それが出来ない場合に、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託されることができるとされています。産業廃棄物の収集・運搬及び処分の基準を法令は定めており、排出事業者・処理業者は、処理または委託に当たってそれらの基準を遵守しなければなりません。
出典:環境省 リサイクル対策部





産業廃棄物の種類
種類 具体例
1.燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃廃棄物、その他焼却残さ
2.汚泥 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイドかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥等
3.廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、溶剤、タールピッチ等
4.廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液
6.廃プラスチック 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物
7.ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず
8.金属くず 鉄鋼、非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等
9.ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず 廃ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターブロッキングくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず等
10.鉱さい 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石灰、粉炭かす等
11.がれき類 工作物の新築、改装または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物
12.ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの
13.紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
14.木くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材または木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等 貨物の流通のために使用したパレット等
15.繊維くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
16.動植物性残さ 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物
17.動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
18.動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿
19.動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体
20.以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの (例えばコンクリート固形化物)


特別管理廃棄物とは
 廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物(以下、「特別管理廃棄物」という。)として規定し、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。


特別管理廃棄物の一覧








PCB使用部品 廃エアコン・廃テレビ・廃電子レンジに含まれるPCBを使用する部品
ばいじん ごみ処理施設の集じん施設で生じたばいじん
ダイオキシン類含有物 ダイオキシン特措法の廃棄物焼却炉から生じたもので、ダイオキシン類を3ng/g以上含有するばいじん、燃え殻、汚泥
感染性一般廃棄物* 医療機関等から排出される一般廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの








廃油 揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く)
廃酸 pH2.0以下の廃酸
廃アルカリ pH12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物* 医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの








廃PCB等 廃PCB及びPCBを含む廃油
PCB汚染物 PCBが付着等した汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、プラスチック類、金属くず、陶磁器くず、がれき類
PCB処理物 廃PCB等またはPCB汚染物の処理物で一定濃度以上PCBを含むもの
指定下水汚泥 水道法施行令大13条の4の規定により指定された汚泥
鉱さい 重金属等を一定濃度以上含むもの
廃石綿等 石綿建材除去事業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発生施設から生じたもので飛散するおそれのあるもの
ばいじん又は燃殻 重金属等及びダイオキシン類を一定濃度以上含むもの
廃油 有機塩素化合物等を含むもの
汚泥、廃酸又は廃アルカリ 重金属、有機塩素化合物、PCB、農薬、セレン、ダイオキシン類等を一定濃度以上含むもの
出典:環境省 リサイクル対策部



 循環型社会を目指す取組に「ゼロ・エミッション」(Zero Emission)という考え方がある。
 ゼロ・エミッションとは、東京に本部がある国際連合大学が「ゼロ・エミッション」研究構想として平成6年以降提唱しているものである。
 これは、産業界における生産活動の結果、水圏、大気圏や地上圏等に最終的に排出される不用物や廃熱(エミッション)を、他の生産活動の原材料やエネルギーとして利用し、産業全体の製造工程を再編成することによって、循環型産業システムを構築しようとする試みである。
 ゼロ・エミッションは、平成6年7月に開催された第1回「ゼロ・エミッション」研究構想研究会で発表され、現在、国際連合大学では、八つのゼロ・エミッションに関するプロジェクトを計画している。これらのプロジェクトは、ある企業の廃棄物を他の企業が原材料として活用できる新しい産業集団の構築、産業界に応用可能な自然現象の仕組みを取り入れた革新的な技術開発、毒性の高い物質を原料としている製造工程の見直し――という三つのカテゴリーに分類されており、具体的には、ビール醸造業と水産養殖等の組合せ、鳥類が作り出す生分解可能なワックスの応用、水銀が使われている機器のリースシステムの検討等が行われている
出典:環境省 環境白書






 マニフェスト制度は、産業廃棄物の委託処理における排出事業者責任の明確化と、不法投棄の未然防止を目的として実施されています。産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任で適正に処理することになっております。その処理を他人に委託する場合には、産業廃棄物の種類や数量、運搬業者名、処分業者名などを記載したマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付して、委託した産業廃棄物が適正に処理されていることを把握する必要があります。
 平成10年12月からはマニフェストの適用範囲がすべての産業廃棄物に拡大されるとともに、従来の複写式伝票(以下、「紙マニフェスト」という)に加えて、電子情報を活用する電子マニフェスト制度(以下、「電子マニフェスト」という)が導入されました。これにより、排出事業者は紙マニフェストまたは電子マニフェストを選択して使用することになりました。 電子マニフェストは紙マニフェストに比べて、事務作業時間を短縮したりコストを削減したりすることができます。



紙マニフェストと電子マニフェストの違い
項目 紙マニフェスト 電子マニフェスト
マニフェストの交付・登録 排出事業者が、受託者(収集運搬業者または処分業者)にマニフェスト情報を記載した紙マニフェスト(A〜E票)を交付(廃棄物を引き渡す際) 排出事業者が、情報処理センターにマニフェスト情報をパソコンを使って登録(廃棄物を受託者に引き渡した日から3日以内)
運搬終了報告 収集運搬業者が、排出事業者に運搬終了日等を記載した紙マニフェスト(B2票)を送付(運搬終了後10日以内) 収集運搬業者が、情報処理センターに運搬終了日等パソコンを使って報告(運搬終了後3日以内) 情報処理センターが排出事業者に運搬の終了を通知
処分終了報告 処分業者が、排出事業者に処分終了日等を記載した紙マニフェスト(D票)を送付(処分終了後10日以内) 処分業者が、収集運搬業者に処分終了日等を記載した紙マニフェスト(C2票)を送付(処分終了後10日以内) 処分業者が、情報処理センターに処分終了日等パソコンを使って報告(処分終了後3日以内) 情報処理センターが排出事業者に処分の終了を通知
最終処分終了報告 最終処分業者が、中間処理業者に最終処分終了日等を記載した紙マニフェスト(E票)を送付(最終処分終了後10日以内) 中間処理業者が、排出事業者に最終処分終了日等を記載した紙マニフェスト(E票)を送付(最終処分処理業者からE票受取後10日以内) 最終処分業者が、情報処理センターに最終処分終了日等パソコンを使って報告(最終処分終了後3日以内) 情報処理センターが、中間処理業者と排出事業者に最終処分終了を通知
マニフェストの保存 排出事業者は紙マニフェストA・B2・D・E票を、収集運搬業者は紙マニフェストC2票を、処分業者は紙マニフェストC1票を各5年間保存 情報処理センターがマニフェスト情報を保存
出典:環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課



 産業廃棄物処理業の優良認定制度は、産業廃棄物処理業の健全な発展と適正処理の推進をめざすために、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に基づいて創設された制度です。 産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者の申請のもと、都道府県知事及び政令市長が国の優良基準に適合しているかを確認します。
 適合が確認された処理業者は、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間が7年となり、許可の更新等の際に提出する申請書類の一部を省略できます。また、優良基準への適合が確認されている旨が許可証に記載され、排出事業者等の第三者にその旨を提示することができます。この制度は平成23年4月から運用されています。
 また、適合が確認された処理業者の情報は、環境省からの委託をうけ、財団法人産業廃棄物処理事業振興財団のホームページ「産廃情報ネット」にて公開されています。




1.遵法性 :5年以上の業の実績があり、この5年間に特定不利益処分を受けていないこと
2.事業の透明性 :事業内容等を一定期間継続してインターネットで公開
3.環境配慮の取組 :ISO14001規格やエコアクション21等の認証の取得
4.電子マニフェスト :電子マニフェストシステムに加入していること
5.財務体質の健全性:
 @直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること
 A直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること
 B産業廃棄物処理業の実施に関連のある税、社会保険料及び労働保険料を滞納していないこと




 産業廃棄物の排出事業者は、廃棄物を適正に処理する責任があります。処理業者を料金の安さだけで選ぶのではなく、透明性が高く、環境への配慮があるといった優良基準を活用することで、適切な処理業者を選ぶことにより、廃棄物の適正処理を確保することができます。 産廃情報ネットでは、優良化に取り組む処理業者の開示情報を検索閲覧することができます。
出典:環境省




 水道などの水を使い終わった後にそのまま下水道などに流すのではなく、処理して雑用水などに再利用すること。水質や使い方が上水と下水の真ん中にあることから「中水」と呼ばれる。中水を利用するための技術は次の3つに分けられる。
 1) 建物ごとに排水処理施設を整備する「個別循環型中水利用システム」
 2) 複数の建物を対象にして排水処理施設を整備する「地区循環型中水利用システム」
 3) 下水処理施設から雑用水利用者へと供給する「広域循環型中水利用システム」。

 中水は、主に飲用以外の目的に利用される。
たとえば、
 1) 水洗トイレ用洗浄水(温水洗浄便座を除く)
 2) 散水用水
 3) 各種冷却塔用の補給水
 4) 消火用水
 5) 洗車用水
 6) その他

 また、雨水をトイレ用水などに使う場合も中水利用と呼ばれる。
 さらに、ビルや工場などで出る汚水を、そのビルや工場のトイレ用水に循環利用する場合もある。
 中水利用には
 1) 水不足への対策や排水量の削減
 2) 河川や湖などの水質保全
 3) 水道の給水制限時や災害発生時における生活支援
― など多くの効果があり、東京都や大阪府、千葉県などたくさんの地方自治体が導入している。国も、建築基準法における容積率の緩和措置や耐用年数の特例など、中水利用を推進するための制度を設けている。また、最近は雨水や風呂の水を再利用するなど、一般家庭でも中水利用への関心が高まっている。
出典:環境goo




 雨水・再生水利用とは、生活用水の中で、水洗トイレ用水、冷却・冷房用水、散水などの用途に生活排水・下水等の再生水や雨水など、水道水と比較して低レベルの水質の水を使用することです。雑用水用途に使用されることから「雑用水利用」、あるいは上水道、下水道との対比で「中水道」という用語が用いられる場合もあります。
 雨水・再生水利用施設の件数は全国で約3,300件、河川維持用水、融雪用水等への下水再生水利用も含めると、その使用水量は年間約2億6千万m3と推計されます。今後さらに普及させるため、下水道処理水を再利用する事業の推進や、国や自治体で施設設置に対する融資、補助、助成などを実施しています。
 雨水・再生水利用の方式には、事務所ビル等において当該建築物内で排水を浄化再利用する個別循環方式、大規模な集合住宅や市街地再開発地区等の複数の建築物が共同で雑用水道を運営する地区循環方式、下水処理場において再生処理された再生水を広域的に供給・利用する広域循環方式の他、主に雨水を利用した非循環型の方式があります。 雨水・再生水を利用する方式には、その対象の広がりから「個別循環」「地区循環」「広域循環」の3タイプと「雨水を利用」する方法があります。


@個別循環方式

 事務所ビルなど1つの建物の中で、その建物内で発生する排水を自家処理して雑用水として循環利用するもの。   建物内で発生する雑排水、厨房排水、浴場排水等を、生物処理や膜処理などの方法によって再生処理し、トイレ洗浄水等に利用する。




A地区循環方式

 比較的まとまった狭い地域、例えば大規模な集合住宅や市街地再開発地区などで、建築物所有者などが共同で雑用水道を運営し、その地区の雑用水需要に応じて給水するもの。
 複数の建物から発生した排水を一カ所に集め、生物処理や膜処理等によって再生処理し、雑用水としてトイレ洗浄等に利用する。





B広域循環方式

 より広い地域内で、事業所や住宅などの一般雑用水需要に応じて雑用水道によって大規模に雑用水を供給するもの。
 下水処理場において再生処理された再生水を、雑用水道として特定の地域に供給し、地域内の需用者はこれを受水してトイレ洗浄等に利用する。  また、工業用水道を雑用水として利用する場合もある。





C雨水利用(非循環方式)

 雨水利用システムは、建築物の屋上等から集めた雨水をろ過処理や滅菌処理等を行って雑用系用途に利用するもので、雨水を単独で利用する場合と、排水を再利用する個別循環・地区循環・広域循環方式と併用される場合がある。屋上や地上で集めた雨水を砂ろ過等の処理をして、トイレ洗浄等の用途に使う。



出典:日本の水資源



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