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 環境問題に対処するため、水質汚濁防止法、廃棄物処理法、地球温暖化対策推進法など多くの環境法令が制定されており、事業者の皆さんが事業活動を行う際には、事業に関連のある法令を遵守しなければなりません。


<環境全般>
環境基本法
環境影響評価法
環境基準


<食料>
食品衛生法

<水>
水質汚濁防止法(水濁法)
下水道法
浄化槽法
工業用水法
ビル用水法


<土地利用>
工場立地法
<経済>
国等による環境物品等の調達の推進に関する法律(グリーン購入法)
環境情報の提供の促進による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(環境配慮促進法)
労働安全衛生法


<エネルギー>
電気事業法
電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別借置法(RPS法)
エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)
新エネルギー利用等の促進に関する特別借置法(新エネ法)
高圧ガス保安法

<運輸>
道路運送車両法
道路運送法

<廃棄物>
循環型社会形成推進基本法
資源の有効な利用の促進に関する法律(リサイクル法)
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)
特定家庭用品機器再商品化法(家電リサイクル法)
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
使用済みの自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)

<化学物質>
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)
特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)
ダイオキシン類対策特別借置法
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別借置法
毒物及び劇物取締法
土壌汚染対策法

<大気>
地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)
大気汚染防止法(大防法)
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別借置法
自動車NOx・PM法

<公害>
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
悪臭防止法
振動規制法
騒音規制法




 環境基本法 環境の保全についての基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めている。事業者の責務として下記について述べている。
 ・ばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止
 ・事業活動に係る製品等が廃棄物となった場合の対応
 ・事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料を使う等、
  環境負荷を低減させるように努めること
 ・環境への負荷の低減、環境保全に努め、国または地方公共団体に協力すること。
出典:環境基本法




 人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として、終局的に、大気、水、土壌、騒音をどの程度に保つことを目標に施策を実施していくのかという目標を定めたものが環境基準である。
 環境基準は、「維持されることが望ましい基準」であり、行政上の政策目標である。これは、人の健康等を維持するための最低限度としてではなく、より積極的に維持されることが望ましい目標として、その確保を図っていこうとするものである。また、汚染が現在進行していない地域については、少なくとも現状より悪化することとならないように環境基準を設定し、これを維持していくことが望ましいものである。
 また、環境基準は、現に得られる限りの科学的知見を基礎として定められているものであり、常に新しい科学的知見の収集に努め、適切な科学的判断が加えられていかなければならないものである。
出典:環境影響評価法




 この法律は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価について国等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定め、その手続等によって行われた環境影響評価の結果をその事業に係る環境の保全のための措置その他のその事業の内容に関する決定に反映させるための措置をとること等により、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。
出典:環境基準




 この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。
出典:食品衛生法




 工場・事業場からの公共用水域への排出、及び地下水への浸透を規制している。法で定められた特定施設を設置し、工場等から排出される水の放流先が公共用水域(河川等)の場合に適用され、設置の届出、測定・記録及び排水基準の遵守が求められる。
出典:水質汚濁防止法




 下水道を、公共下水道、流域下水道、都市下水路の3種に区別し、それぞれの設置・管理の基準等を定めている。法で定められた特定施設を設置し、工場・事業場から排出される水の放流先が下水道の場合に適用され、公共下水道の使用開始時期または水量・水質の変更があった場合の届出、設置の届出、水質の測定及び水質基準の遵守が求められる。
出典:下水道法




 この法律は、浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もつて生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
出典:浄化槽法




 この法律は、特定の地域について、工業用水の合理的な供給を確保するとともに、地下水の水源の保全を図り、もつてその地域における工業の健全な発達と地盤の沈下の防止に資することを目的とする。
出典:工業用水法




 この法律は、特定の地域内において建築物用地下水の採取について地盤の沈下の防止のため必要な規制を行なうことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。
出典:ビル用水法




 この法律は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行なわれるようにするため、工場立地に関する調査を実施し、及び工場立地に関する準則等を公表し、並びにこれらに基づき勧告、命令等を行ない、もつて国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とする。
出典:工場立地法




 国、独立行政法人及び地方公共団体による環境物品等の調達の推進、情報の提供その他必要な事項を定めている。本法律の適用を受ける事業者は毎年度調達目標、調達の推進に関する事項を含めた方針を作成・公表、方針に基づいた調達を推進、調達実績を取りまとめ・公表、環境大臣への通知を求められる。事業者にはできる限り環境物品等を選択するよう努めるものとなっており、いわゆる一般的な責務が課されている。
出典:グリーン購入法




 事業活動に係る環境配慮等の状況に関する情報の提供及び利用等に関し、国等の責務を明らかにするとともに、特定事業者による環境報告書の作成及び公表に関する措置等を講ずることにより、事業活動に係る環境の保全についての配慮が適切になされることを確保することを目的としている。事業者は、その事業活動に関し、環境情報の提供を行うように努めること、他の事業者に対し、投資その他の行為をするにあたっては、当該他の事業者の環境情報を勘案してこれを行うように努めること、その製品等が環境への負荷の低減に資するものである旨その他のその製品等に係る環境への負荷の低減に関する情報の提供を行うように努めるものとすることが求められている。
出典:環境配慮促進法




 この法律は、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
出典:労働安全衛生法




 この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによって、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによって、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。
出典:電気事業法




 RPS法とは、2003年4月に施行された「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」のことをいいます。このRPS法は、電気事業者に新エネルギー等から発電される電気を一定割合以上利用することを義務づけ、新エネルギー等の一層の普及を図るものです。
出典:RPS法




 工場、輸送、建築物及び機械器具についてのエネルギーの使用の合理化に関する措置やその他エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置を定めている。事業者は前年度におけるエネルギー使用量(原油換算値)を把握し、個別の工場や事業場等事業所単位で把握したエネルギー使用量の合計が1,500KL/年以上の場合には、特定事業者または特定連鎖化事業者として指定を受ける。指定を受けた事業者は、エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者をそれぞれ1名選任・届出するとともに、中長期的な計画書の作成及び定期の報告が求められる。さらに第一種エネルギー管理指定工場等または第二種エネルギー管理指定工場等を有している場合には、当該工場・事業場ごとにエネルギー管理者またはエネルギー管理員を選任し、届出を行う。
出典:省エネ法




 この法律は、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保に資するため、新エネルギー利用等についての国民の努力を促すとともに、新エネルギー利用等を円滑に進めるために必要な措置を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的とする。
出典:新エネ法




 この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の安全を確保することを目的とする。
出典:高圧ガス保安法




 この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。
出典:道路運送車両法




 この法律は、貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第八十三号)と相まって、道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、並びに道路運送の分野における利用者の需要の多様化及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより、輸送の安全を確保し、道路運送の利用者の利益の保護及びその利便の増進を図るとともに、道路運送の総合的な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
出典:道路運送法




 環境基本法の基本理念にのっとり、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、循環型社会の形成を推進する基本的な枠組みとなる事項を定めており、廃棄物・リサイクル対策に関して、環境基本法の示す理念の実現に寄与することをねらっている。廃棄物の排出事業者が自らの責任においてその排出したものについて適正な循環的な利用または処分すること、拡大生産者責任として生産者がその製造する製品の耐久性の向上、設計の工夫、材質や成分の表示等を行うこと、一定の製品について引取り、引渡しまたは循環的な利用を行うこと等が事業者の責務となっている。
出典:循環型社会形成推進基本法




 使用済み物品及び副産物の発生抑制のための原材料使用の合理化、再生資源・再生部品の利用、使用済み物及び副産物の再生資源・再生部品としての利用促進、表示による分別回収の促進等の点について、政令で指定する業種及び製品について判断基準を定め、事業者・消費者・公共団体の責務を規定している。政令で指定された業種及び製品は、@特定省資源業種、A特定再利用業種、B指定省資源化製品、C指定再利用促進製品、D指定表示製品、E指定再資源化製品、F指定副産物である。
出典:リサイクル法




 対象となる容器を製造・利用する事業者、対象となる包装を利用する事業者は特事業者として再商品化義務が生じる。特定事業者は3つに区分され、それぞれ再商化の義務を負っている(@特定容器利用事業者、A特定容器製造事業者、B特定装利用事業者)。なお、一定の小規模事業者は適用除外となる。
出典:容器包装リサイクル法



 事業者及び消費者が特定家庭用機器(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機等)廃棄物を排出する際の収集・運搬料金と再商品化等に必要なリサイクル料の支払、小売業者による引取及び製造業者等(製造業者、輸入業者)による再商品化等(リサイクル)の義務付け等を定めている。
出典:家電リサイクル法




 食品関連事業者(食品の製造・加工業者、食品の卸売・小売業者、飲食店業その他食事の提供を伴う事業者)は業種別に再生利用等の実施率目標が設定され、そのうち食品廃棄物等の前年度発生量が100トン以上の事業者(食品廃棄物等多量発生事業者)は、毎年度主務大臣に食品廃棄物等の発生量や食品循環資源の再生利用等の状況を報告する義務があり、再生利用等が著しく不十分な場合、勧告等を受ける。
出典:食品リサイクル法




 一定規模以上の建築物等に関する建設工事(対象建設工事)について、対象建設工事受注者または自主施工者は一定の技術基準に従い、当該建築物等に使用されている特定建設資材を分別解体等により現場で分別する義務を負い、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物を再資源化しなければならない。
出典:建設リサイクル法




 自動車製造業者等に対し、自らが製造または輸入した自動車が使用済となった場合、その自動車から発生するフロン類、エアバッグ及びシュレッダーダストを引き取り、リサイクル(フロン類については破壊)を適正に行うよう義務付けており、それらの処理にかかる費用を再資源化等預託金として自動車所有者が負担するよう規定している。
出典:自動車リサイクル法




 廃棄物の抑制、適正な処理、生活環境の清潔、公衆衛生の向上等を目的として、廃棄物の定義を明確にしているのをはじめ、自治体や排出者の処理責任について規定している他、廃棄物処理業や処理施設に対する規制等について定めている。 多くの事業者(排出者)は収集運搬業者、処理業者に委託し、その責任を果たすことになり、事業者の産業廃棄物が運搬されるまでの保管基準、収集運搬業者・処理業者との委託基準(産業廃棄物管理票の交付等)等の遵守が求められる。
出典:廃棄物処理法




 この法律は、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、新規の化学物質の製造又は輸入に際し事前にその化学物質の性状に関して審査する制度を設けるとともに、その有する性状等に応じ、化学物質の製造、輸入、使用等について必要な規制を行うことを目的とする。
出典:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律




 事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防ぐことを目的としており、PRTR制度(化学物質排出移動量届出制度)とMSDS(化学物質等安全データシート)の交付の義務付けの2本柱から成り立っている。
出典:PRTP法




 ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であることにかんがみ、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等をするため、ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準を定めるとともに、必要な規制、汚染土壌に係る措置等を定めることにより、国民の健康の保護を図ることを目的とする。
出典:ダイオキシン類対策特別借置法




 ポリ塩化ビフェニルが難分解性の性状を有し、かつ、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であること並びに我が国においてポリ塩化ビフェニル廃棄物が長期にわたり処分されていない状況にあることにかんがみ、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管、処分等について必要な規制等を行うとともに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理のための必要な体制を速やかに整備することにより、その確実かつ適正な処理を推進し、もって国民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的とする。 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理については、この法律に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)の定めるところによる。
出典:ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法




 毒物及び劇物取締法は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする法律である。急性毒性などに着目して、毒物や劇物を指定し、製造、輸入、販売、取扱いなどの規制を行うことを定めている。
出典:毒物及び劇物取締法




 土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護する。土壌汚染の状況を把握するため、汚染の可能性のある土地について、一定の契機をとらえて調査を行う。
出典:土壌汚染対策法




 1997年12月に開かれた第3回気候変動枠組条約締約国会議(地球温暖化防止京都会議;COP3)で採択された京都議定書を受け、国・地方公共団体・事業者・国民が一体となり地球温暖化対策に取り組むための枠組みを定めている。温室効果ガスの排出抑制等に努め、国及び地方公共団体の施策に協力することが事業者の責務となっている。
出典:温対法




 国際的に協力してオゾン層の保護を図るため、オゾン層の保護のためのウィーン条約及びオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の的確かつ円滑な実施を確保するための特定物質の製造の規制並びに排出の抑制及び使用の合理化に関する措置等を講じ、もつて人の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的とする。
出典:特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律




 この法律は、人類共通の課題であるオゾン層の保護及び地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律 (平成十年法律第百十七号)第二条第一項 に規定する地球温暖化をいう。)の防止に積極的に取り組むことが重要であることにかんがみ、オゾン層を破壊し又は地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類の大気中への排出を抑制するため、特定製品からのフロン類の回収及びその破壊の促進等に関する指針及び事業者の責務等を定めるとともに、特定製品に使用されているフロン類の回収及び破壊の実施を確保するための措置等を講じ、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
出典:フロン回収・破壊法




 工場や事業場から排出または飛散する大気汚染物質について、物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等を定め、規制している。法で定められたばい煙発生施設等を設置している事業者は、設置の届出、測定・記録、硫黄酸化物、ばいじん、有害物質について定められている規制基準の遵守が求められる
出典:大防法




 この法律は、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質による大気の汚染の状況にかんがみ、その汚染の防止に関して国、地方公共団体、事業者及び国民の果たすべき責務を明らかにするとともに、その汚染が著しい特定の地域について、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の総量の削減に関する基本方針及び計画を策定し、当該地域内に使用の本拠の位置を有する一定の自動車につき窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準を定め、並びに事業活動に伴い自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の排出の抑制のための所要の措置を講ずること等により、大気汚染防止法による措置等と相まって、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準の確保を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的とする。
出典:自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別借置法




 自動車NOx・PM法には、 @自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質に関する総量削減基本方針・総量削減計画  (国及び地方公共団体で策定する総合的な対策の枠組み) A車種規制(対策地域のトラック、バス、ディーゼル乗用車などに適用される自動車の使用規制) B事業者排出抑制対策(一定規模以上の事業者の自動車使用管理計画の作成等により窒素酸化  物及び粒子状物質の排出の抑制を行う仕組み) 等が含まれます。  総量削減基本方針には、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質を削減するための基本的な取組の方針を掲げています。これらの基本方針を具体的に実施しようとして定められるものが、都府県ごとに策定される総量削減計画です。
出典:自動車NOx・PM法




 この法律は、公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、もつて公害の防止に資することを目的とする。
出典:特定工場における公害防止組織の整備に関する法律




 工場その他の事業場の事業活動で発生する悪臭物質の排出について必要な規制を定めている。法で定める規制地域内で事業活動に伴い悪臭物質を排出(漏出含む)する事業場が適用を受け、悪臭物質の種類毎に定められている規制基準の遵守が求められる。なお、事業場等には測定、届出の義務はなく、測定するのは地方自治体である。
出典:振動規制法




 工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を定めている。法で定められた指定の地域に特定施設を設置する場合に、設置の届出と規制基準の遵守が求められる。
出典:騒音規制法




 環境基本法において設定されている環境基準の達成を目標に、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を定めている。法で定められた指定の地域に特定施設を設置する場合に、設置の届出と規制基準の遵守が求められる。
出典:悪臭防止法


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青木環境技術士事務所

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